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2017.11.13

ソフトム通信 第9号 食品表示基準

いつも大変お世話になっております。

本日のソフトム通信は、「食品表示基準」についてお話いたします。

「食品表示基準」とは、食品表示法に基づいて定められた基準をさします。
食品表示法とは、「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」の食品の表示に関する規定を統合した法律です。

2015年4月1日から施行されていて、2017年9月1日に改正されました。

今回大きく改正された点としては、「全ての加工食品を対象に原則重量割合1位の原料原産地(原産国)」の表示が義務付けられました。(経過措置期間は2022年3月31日まで)

改正の目的は、原料原産地表示を商品選択に利用している消費者は多いことから、「全ての加工食品」を対象に、原料原産地表示を義務付けることは、消費者の利益に合致しているためです。

この改正により、喫食者の「原産地」に対する意識が高まり、給食、弁当事業に対しても喫食者からの使用された加工品に対するお問い合わせがくる事も考えられるのではないでしょうか。

加工食品は原産国表示ですが、弊社ユーザー様においても喫食者の安心を得るため、食品ごとに使用量の最も多い原産地を表示するサービスを行っている事例や食材に含まれている原材料の原産地表示の事例がございます。

<参考>
消費者庁HP:食品表示法等(法令及び一元化情報)
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html

消費者庁HP:新たな加工食品の原料原産地表示制度について
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/pdf/country_of_origin_171027_0003.pdf