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2018.08.06

ソフトム通信 第23号 軽減税率制度

熱中症の患者数が過去最高になったり、希な経路をたどる台風が来たりと異常気象の日々が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?

今回は、皆様もご存知のとおり、2019年10月から施行される軽減税率制度をテーマにお話致します。

国税庁からの発表によると、軽減税率の対象は、「飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。
外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。」とされています。

そして、外食とは、「飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供」とされています。

ケータリング等とは、「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」とされています。

■軽減税率制度とは(リーフレット)-国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/05.pdf

■よくわかる消費税軽減税率制度-国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf

外食やケータリングを事業とする給食業界において、軽減税率の影響は売上品目と仕入品目の両方にあります。

売上関係への影響の中には、直営側と委託側の違いや、給食業務とは別な事業として、食品製造・食品卸・配達弁当などを行っている会社様の場合、解釈によって個別事例がいくつかあるようです。

■消費税の軽減税率制度に関するQ&A-国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm

例えば、出先で盛り付けするケータリングは「役務」に該当し軽減税率対象ではありませんが、味噌汁付き弁当配達で配達先で味噌汁を取り分けることは、販売に必要な行為ということで味噌汁付き弁当全体としては軽減税率対象となるなど。

今後、各種協会からも具体的な案内が出てくると思いますが、準備に関して国税庁から下記案内が出ています。

■準備に関して-国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/06.pdf

今回のソフトム通信では、簡単に、しかも売上関係に関してだけ触れましたが、今後も、新たな情報や仕入関係についての情報もご提供してまいります。

なお、下記弊社システムにおいても、軽減税率への対応方法を検討してまいりますので、併せて情報提供いたします。